備考:
同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級上の級とする。但し、
二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
◎ 先天性の聴覚障害者は2級から言語障害もあわせて1級に変更(昭和60年の法改正から) 障害児2級の場合、言語発達の可能性があるため、成年に達した段階で1級か否かを決する。)
※ 聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数500,1000,2000Hzの純音に対する聴力レベル(dB値)をそれぞれa,b,cとした場合、次の算式 (a+2b+c)÷4 により算定した数値とする。
※ 周波数500,1000,2000Hzの純音のうち、いずれか1または2において100dBの音が聴取できない場合は、当該部分のdBを105dBとし、上記算式を計上し、聴力レベルを算定する。