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国や自治体の補助制度 

聴覚障害で重度難聴者手帳を持っている場合、補聴器を購入するときに補助制度を利用することができます。申請を行う際は、お住いの市、地区の福祉事務所にご相談ください。

身体障害者手帳について 

本人の申請に基づいて、都道府県知事から交付されるものです。
身体障害者福祉法に定める各種の福祉サービスを受けるための証明となるものです。

身体障害者(児)障害程度等級表(関連のみ抜粋) 

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 備考:  

同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級上の級とする。但し、
二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。

◎ 先天性の聴覚障害者は2級から言語障害もあわせて1級に変更(昭和60年の法改正から) 障害児2級の場合、言語発達の可能性があるため、成年に達した段階で1級か否かを決する。)
  
※ 聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数500,1000,2000Hzの純音に対する聴力レベル(dB値)をそれぞれa,b,cとした場合、次の算式 (a+2b+c)÷4 により算定した数値とする。
  
※ 周波数500,1000,2000Hzの純音のうち、いずれか1または2において100dBの音が聴取できない場合は、当該部分のdBを105dBとし、上記算式を計上し、聴力レベルを算定する。